日本全国に与える被災地の自己破産の余波

想定外の被害を及ぼした東日本大震災。被災地域に住む人々はもちろん、日本全国で経済的にも大きな影響を与えることは必至です。
このような中、政府は3月13日に今回の災害を「特定非常災害」に指定しました。
これにより、法律上の期限の満了日を延期する特別措置がとられることになりました。
具体的に言うと、この東日本大震災が原因で債務を返済できなくなった企業においては、地震発生から2年後の2013年3月10日まで裁判所は破産手続きの開始を決定しないことになりました。
通常、自己破産をするには、債権者が融資先企業の破産手続き開始を裁判所に申し立ての後、裁判所債務超過を認めると破産手続きの開始を決定されなければ自己破産となり、企業に残った財産は債権者に配分されます。
特定非常災害に指定されると、自己破産のこうのような手続きが一時凍結されるようになるのです。
これは多くの優秀な企業が震災の影響で自己破産、倒産していくと、経済の復興に影響がでることを懸念、中小企業の再建を支援するための措置としてとられるもので、阪神淡路大震災でも同様の措置がとられました。
それでも、自己破産した企業は阪神淡路大震災のときでも発生後3年間で394社が自己破産したといわれており、もっと具体的な救助策が必要かと思われます。
また、震災の影響は企業ばかりでなく、当然個人にも影響を与えます。次に個人への影響をみてみましょう。

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