多重債務などに陥り、借金を返済しきれそうにない、となったときに誰もが最初に思い浮かべる借金の整理方法は自己破産だと思います。
ですが、実際には借金を整理する方法には他にも任意整理・特定調停・個人再生という方法があり、借金問題の困窮度にしたがってどれを選ぶか異なります。
それほど困窮していない場合は任意整理を選ぶことになるでしょうし、困窮度が高くなるにしたがって特定調停、個人再生、自己破産、という解決方法をとることになります。
困窮度に応じた債務整理を行うことになり、任意整理を行うことで借金返済の見通しが出来るようであれば自己破産はできません。
早めに相談をすることで自己破産しなくても、債務整理を行うことができますが、多重債務に陥りどうしようもなくなった時点で相談した場合は自己破産しか道は残っていない場合もあるでしょう。
どの債務整理が適してるか、また適用できるかは借金の総額や債務者の事情(収入など)により異なるため、一概にこれが良いとはいえません。
自分が望む債務整理の方法を取れない場合もありますから、借金問題はやはり最初に弁護士や司法書士に相談し、自分に合った債務整理の方法を選択するようにしましょう。
次からは任意整理・特定調停・個人再生といった債務整理と自己破産との違いについて詳しく述べていきたいと思います。
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