個人再生と自己破産の違い

個人再生、または民事再生とも呼ばれるこの方法は、自己破産と大きく異なるのは住宅を残して債務整理ができるという点です。
個人再生では住宅ローンとその他の借金を分けて考え、住宅ローンは減額されませんが、その他の借金については住宅ローン特則を使うことで減額され、それを3年間で支払っていきます。
自己破産とは異なり、借金は減額はされますが、なしにはなりません。その代わり、住宅という財産を手元に残すことができるのです。
とはいえ、住宅ローンは減額されず、支払いも滞りなく行う必要がありますから、マイホームを残すという選択肢を選ぶ場合はよく考える必要があります。
また、自己破産の場合は弁護士や会社の役員などの特定の職業についている場合は資格の制限を受け職を失うことになりますが、個人再生の場合は職業の資格に制限を受けることがありません。
借金の理由も問われませんのでギャンブルで作った借金にも個人再生は適用が可能です。
ただし、自己破産とは異なり、住宅ローンを除く債務が5000万円以下で、継続的に収入がある、などの条件を満たさなければ個人再生は適用されません。
そのため、自己破産よりも手続きが複雑で住宅は残せますが、一部の債務だけ整理するということはできません。
自己破産同様、ブラックリストにのるので、その後の借金は出来なくなります。

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