任意整理と自己破産の違い

任意整理とは弁護士などに間に入ってもらい、債務者と債権者が話し合いによって借金を整理する方法です。
具体的には利息制限法に基づき利息の引きなおしを行い、話し合いでお互いが合意した方法で借金を支払っていくことになります。
自己破産とは大きく異なり、借金を減らすことは出来ても返済義務はなくなりません。
任意整理の場合は自己破産やその他の債務整理の方法とは異なり、裁判所などの国の機関は関与しません。
ですから手続きなどもデメリットが少なく、官報にも載りません。債務整理の方法の中では一番負担がなく行える債務整理の方法です。
また、一部の債務に対してのみ整理が行えると言うのも自己破産とは大きく異なる点です。
自己破産の場合は、マイホームや車など持っている財産は全て手放さなければいけませんが、それらの財産を残しておきたい場合は任意整理は有効でしょう。
ただし、任意整理の場合は3年、長くても5年以内の返済が見込まれなければ利用は難しくなります。
自己破産の場合は、自分で手続きを行うことも可能ですが、任意整理の場合は話し合いが主ですから弁護士などに依頼する必要があります。
では、次に特定調停と自己破産との違いについてみていきましょう。

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