自己破産とその他の債務整理との違い

債務整理の方法には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産とあることを説明し、任意整理、特定調停、個人再生と自己破産との違いを説明してきました。
そこで最後にまとめて、その他の債務整理の方法と自己破産との違いについてまとめておきましょう。
自己破産が他の債務整理と全く異なる点は、自己破産することによって全ての財産を引き換えに借金を全てゼロに出来ることです。
全ての財産とは言っても、生活するための必要最小限の現金や物資を残すことは認められていますから無一文になることはありません。
とはいえ、借金が全てなくなるのですから、よほどのことでない限り認められないことも自己破産の特徴です。
例えば、ギャンブルなどで作った借金の場合は自己破産できないというのも、その他の債務整理に比べて厳しい点でしょう。
また、仕事によっては資格制限を受けて続けることができなくなる、というのも自己破産の場合のデメリットの一つでしょう。
ある程度収入があり、借金の利子などを見直すことで返済が可能と見込まれる場合は免責許可が下りないこともあります。
このため、自己破産はどうしても借金を返済できない場合の最終手段として適用されることが多いのです。

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