特定調停も任意整理と同様に返済を続けていくことを前提とした債務整理の方法で、債務者と債権者による話し合いによる調停です。
任意整理と異なる点は、特定調停の場合は簡易裁判所の仲介した「調停委員」が、債務者と債権者の間に入って話し合いを進めます。
任意整理と同様、利息制限法に基づき利息の引きなおし、将来利息の免除、支払い期間の猶予などを考慮して、既存の借金を原則3年以内で返済していきます。
特定調停の場合は、このままの状態では破産する恐れがある人が申し立てを行えますが、話し合いで折り合いが付かなければ問題が解決できません。
そのため支払い不能だと判断される場合には特定調停を選択することは出来ません。
自己破産と異なる点は、任意整理と同様、返済は免除されません。また、一部の債務に対してのみ整理が行えることも、自己破産とは異なり、任意整理と同じ点です。
自己破産はギャンブルの場合などは免責が受けられない場合がありますが、特定調停の場合は借金の理由に関係なく手続きが行えます。
特定調停の手続きを行ってもブラックリストにはのりませんが、債務整理を行った時点で債権者が事故情報として報告することで結局は自己破産したときと同様、ブラックリストにのることが多いようです。
では、次に個人再生と自己破産との違いについてみていきましょう。
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